福利厚生で節税できる?福利厚生費の仕組みや注意点についてわかりやすく解説!
従業員のモチベーションアップ、帰属意識や生産性の向上に役立つのが福利厚生です。その福利厚生にかかる費用は要件を満たせば損金算入が可能で、節税に活用できることをご存じですか?本記事では福利厚生費の基本的な概念、費用計上できる福利厚生施策の例、そしておすすめの福利厚生施策について解説します。
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福利厚生費とは
福利厚生費とは、社員の待遇向上や生活安定のために企業が支出する給与以外の費用のことを指します。福利厚生の内容によっては法人税法上も損金算入が認められており、企業の税負担を軽減する効果があります。
法定福利厚生と法定外福利厚生
法定福利厚生
法定福利厚生とは「法律で義務付けられた」福利厚生です。
企業規模問わず、すべての企業に設けられている最低限の福利厚生制度であり、導入していない場合は法律違反になります。法定福利厚生とされているのは以下の6つです。
法定福利厚生に関する費用は「法定福利費」として損金算入が可能です。
法定外福利厚生
法定福利厚生に属さない、会社が任意で行う福利厚生にかかる費用が一般的に福利厚生費(法定外福利費)と言われます。福利厚生費(法定外福利費)を損金算入するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
損金算入するための条件
全従業員が対象である
福利厚生費として損金算入するためには、すべての従業員が対象でないといけません(機会の平等性)。一部の従業員を対象にするような福利厚生制度は課税対象となる場合があります。
金額が妥当である
社会通念上、福利厚生として妥当な範囲内の金額である必要があります。例えば、あまりにも豪華過ぎる親睦会や、社員旅行として長期の海外旅行に行くなどは福利厚生費として認められない可能性が高いです。
損金算入できる福利厚生の例
福利厚生の内容によっては、福利厚生費として費用計上するための要件が明確なものもあります。ここでは、具体的に福利厚生費として計上できる施策とその要件を解説します。
通勤手当
通勤にかかる費用を通勤手当として支給する場合、一定の範囲内の金額については非課税となります。電車やバスなどの公共交通機関の料金に加え、マイカーや自転車を使用している場合の通勤手当も非課税の対象です。
電車やバスなどの交通機関だけを利用している場合は「最も経済的かつ合理的な経路および方法」であれば1か月あたり15万円までを限度に非課税となります。
マイカーや自転車なども使って通勤している場合も通勤手当が非課税となります。
非課税となる限度額は通勤距離により異なり、以下の表の通りです。
参考
国税庁 No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
国税庁 No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
社宅・社員寮
企業が社宅を借りて従業員に貸与する場合、1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額の50パーセント以上)を従業員から受け取っていれば給与として課税されないことになっています。
賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
また、以下の場合は給与として課税となります。
① 従業員に無償で貸与する場合
② 従業員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合
③ 現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担
参考
国税庁 No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給
創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
創業記念品
(1)支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。
(2)記念品の処分見込価額による評価額が10,000円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(3)創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。
永年勤続者表彰記念品
(1)その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
(2)勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
(3)同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。
参考
国税庁 No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
食事補助
従業員に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1)従業員が食事の代金の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除く)以下である。
(食事の代金)-(従業員が負担している金額)
(1)(2)のどちらも満たした場合に限り、1か月あたり3,500円を上限に非課税となります。
社員旅行
社員旅行についてはその旅行の内容や費用が、社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行と認められるもので、以下の条件を満たすものについては給与として課税されないことになっています。
(1)旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50パーセント以上が参加することが必要です。
参考
国税庁 No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行
福利厚生を充実させるために
福利厚生を充実させるメリット
福利厚生を充実させることにより、従業員満足度が向上や企業イメージアップ、採用の強化や離職率の低下への効果が期待できます。
また、お伝えした通り、要件を満たす形で運用を行えば節税に活用することも可能です。
福利厚生は企業と従業員の双方にメリットがあるため、うまく運用することができれば大きなプラスの効果を生むことが期待出来ます。
福利厚生を充実させるデメリット
費用
福利厚生施策を実施するには、当然費用が発生します。
費用について損金算入ができるといったメリットもあるものの、コスト捻出がハードルであることは間違いありません。
管理手間、業務負荷
福利厚生施策の運用には、福利厚生担当者を立てて管理業務を行うことが必要です。総務や人事の業務と兼任するケースが多く、他の業務を圧迫しないようにする必要があります。
福利厚生としてなにを実施しているかによって業務負荷は大きく変わるため、施策の選定が重要になります。
不公平、格差
勤務地や居住地、家族構成やライフスタイルが異なるすべての従業員が公平に享受できる福利厚生施策を運営するには工夫が求められます。
おすすめの福利厚生サービス
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もちろん福利厚生倶楽部の費用は全額損金算入可能です(※一部のプランを除く)。
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まとめ
福利厚生というと従業員にとってのメリットが大きいようなイメージがあるかもしれませんが、企業側にとっても人員定着や企業イメージアップなどの様々なメリットがあります。最近では給与に代わる従業員への還元方法として福利厚生を見直す企業も多く、節税策として活用されるケースも一般的になってきました。
上手に運用すれば大きな節税効果を生むことができるため、現状の制度や導入検討中の福利厚生についても節税に活かせるポイントは無いか見直してみてはいかがでしょうか?