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【総務人事必見!】結婚祝い制度の基礎知識|制度の導入手順やユニークな例を紹介!

従業員の人生の節目である「結婚」は、会社としても盛大に祝福したいものです。
そういったメッセージを従業員に届けることができれば、エンゲージメントの向上にもつながります。

とはいえ、いざ会社として結婚祝い制度を導入しようとすると、様々なハードルがあり、どのように進めてよいかわからないと悩む総務人事ご担当の方も少なくありません。

この記事では、会社ができる結婚お祝い制度の概要や導入によるメリット・デメリット、そして導入する際の手順をご紹介します。ぜひ最後までご確認ください。

目次[非表示]

  1. 主な結婚祝い制度
    1. 結婚祝い金
    2. 結婚休暇(特別休暇)
    3. お祝い品・記念品の贈呈
  2. 結婚祝い制度を導入するメリット
    1. 従業員のエンゲージメント(帰属意識)向上
    2. 企業のブランドイメージの向上
    3. 福利厚生費としての節税効果
  3. 結婚祝い制度を導入するデメリットやリスク
    1. 事務負担・コストの増加
    2. 公平性・ダイバーシティの問題
  4. 結婚祝い制度の導入方法
    1. 1. 制度設計と原資の確認
    2. 2. 就業規則への記載
    3. 3. 従業員への周知
  5. 結婚祝い制度を導入している企業例
    1. 株式会社ZOZO
    2. 株式会社エイチームホールディングス 「結婚記念日休暇」
    3. カルビー株式会社
  6. まとめ

主な結婚祝い制度

結婚祝い金

結婚祝い金イメージ結婚祝い金とは、従業員の結婚を祝福するために、福利厚生の一環として会社や組織から支給される金銭のことです。

「慶弔見舞金」という制度の一部として従業員本人に支払われるのが一般的で、企業によっては従業員本人だけでなくその家族が結婚した際にも支給される制度を導入しているところもあります。

結婚祝い金については、法律で定められた賃金ではないため、支給の有無や金額は会社によって異なります。

結婚休暇(特別休暇)

結婚休暇とは、従業員本人が結婚する際に取得できる休暇のことで、多くの企業で「特別休暇」の一つとして設けられています。

ここで重要なのは、法律で定められた休暇(年次有給休暇など)ではなく、企業が独自に定めている「法定外休暇」であるという点です。そのため、付与される日数や条件は、会社によって異なります。

一般的には、付与日数は5日間で有給扱いとなるケースが多く、従業員が制度を利用する際は土日休みと繋げて新婚旅行などに充てるのが王道です。

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お祝い品・記念品の贈呈

会社から祝福の気持ちを込めた品物を贈る制度です。 金銭だけでは伝えきれない「温かみ」や「形として記念に残る」という点を重視する企業で導入されています。祝い金と併用する場合もあれば、祝い金の代わりに記念品を贈呈する場合もあります。

福利厚生倶楽部はお祝い制度も充実!!

福利厚生倶楽部には、結婚祝いなどのお祝いメニューもございます。
そのほかにもライフイベントに応じた様々なお祝いメニューがあるので公平な制度を実現できます。

結婚祝い制度を導入するメリット

従業員のエンゲージメント(帰属意識)向上

会社が従業員の結婚を祝福する姿勢を見せることは、「大切にされている」という実感を従業員に与えます。これによってエンゲージメントが高まり、日々の業務へのモチベーション向上も期待できます。
また、従業員を大切にすることは、本人だけでなく家族からの信頼獲得にもつながります。
従業員やその家族のエンゲージメントを高めることができれば離職防止の効果も期待できます。

企業のブランドイメージの向上

従業員のライフイベントに寄り添い、大切にする姿勢を示すことは社外からのイメージ向上にも寄与します。ワークライフバランスの実現に前向きな企業であるというブランディングができれば、取引先や顧客からの信頼を得ることができます。
また、採用活動においても強いアピールポイントにもなるため、人材確保においてもプラスに働きます。

福利厚生費としての節税効果

結婚祝い金を支給する場合、社会通念上相当な金額であれば、給与ではなく「福利厚生費」として経費計上(損金算入)が可能です。これにより、法人税の節税効果が期待できます。

※金額が大きすぎると給与課税の対象となる場合があるため注意が必要です。

結婚祝い制度を導入するデメリットやリスク

事務負担・コストの増加

まず前提として制度の設計、構築に時間と労力がかかります。
例えば結婚休暇は制度導入にあたり就業規則への記載が必要なため、既存の内容の更新についての業務負荷が発生します。

制度導入後も申請対応業務等の人的コストや、実際に支払う手当といった金銭的コストが発生するため注意が必要です。

公平性・ダイバーシティの問題

近年では事実婚などの多様な結婚の形態があるため、そういったダイバーシティへの配慮が不充分だと却って従業員のエンゲージメントを下げてしまう可能性もあります。

また、結婚祝い制度は「結婚する人だけが得をする」という性質であるため、独身の従業員や、事情により結婚できない従業員から「不公平だ」という不満が出る可能性があります。

制度を設計する際は、だれもが公平に恩恵を受けられるよう配慮しながら、結婚祝い制度単体ではなく、その他の待遇面を含む包括的な制度改革として検討するのが良いのかもしれません。

結婚祝い制度の導入方法

1. 制度設計と原資の確認

まず「誰に・どんな条件の」といった制度内容を決めます。ここで意識すべきは「同一労働同一賃金」です。
厚生労働省が策定した同一労働同一賃金ガイドラインには以下のように記載があります。

④福利厚生・教育訓練

食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、転勤の有無等の要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与を行わなければならない。

明記されているのは結婚休暇を含む慶弔休暇のみですが、結婚祝い金は福利厚生的な側面が強いため結婚休暇と同様に同一の付与をするものという解釈が一般的です。

厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」

また、結婚祝い金については原則福利厚生費として損金算入が可能です。
しかし、社会通念上妥当な金額を超える場合は課税対象となる可能性があるため注意しましょう。

一般的に以下の範囲が妥当な金額だとされています。

本人が結婚した場合

1~5万円

家族が結婚した場合

1~3万円

※金額や内容の妥当性については、管轄の税務署等にご確認ください

\\福利厚生費に関する詳しい解説はこちら!!//

2. 就業規則への記載

休暇に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項です。法定の有給休暇に限らず、会社独自に設定した結婚休暇等の特別休暇であっても、記載義務がありますので注意が必要です。

就業規則を変更するには、労働者の過半数を代表する従業員に就業規則変更案を提示して意見書を作成し、就業規則変更届と合わせて管轄の労働基準監督署への提出が必要です。

栃木県労働局「就業規則の作成・変更・届出の義務」

3. 従業員への周知

従業員がいつでも内容を確認できる状態にして、初めて制度が有効になります。
法的にも就業規則には周知義務があり(労働基準法106条)、就業規則を掲示、配布、データ共有などの方法で労働者に周知させなければなりません。

「周知されていない就業規則は無効」という判例(フジ興産事件 最高裁判決)もあるため、法的な意味でも、制度を社内に定着させる意味でも、きちんと従業員に周知しましょう。

結婚祝い制度を導入している企業例

株式会社ZOZO

株式会社ZOZOでは「慶弔休暇(パートナーの性別にかかわらず結婚と同等の手続き完了時5日」取得することが可能です。

また、同社では不妊治療を目的とした休職や、「育児や介護はもちろん、ペットや同居人など社員が「家族」と認識する人や動物のサポート」するための時短勤務が認められており、多様化する家族の在り方を積極的に認めていく姿勢が感じられます。

株式会社ZOZO「ZOZO WORKSTYLE -働き方・福利厚生・制度-」

株式会社エイチームホールディングス 「結婚記念日休暇」

株式会社エイチームホールディングスでは、結婚休暇だけでなく、毎年結婚記念日に休暇を取得することも可能です。同社ではそのほかにも家族参加の社内イベントも行われており、従業員の家族にも会社を信頼してもらうための取り組みが充実しています。

株式会社エイチームホールディングス「インフラエンジニア募集要項」
※多職種でも同様の制度あり

カルビー株式会社

カルビー株式会社では結婚休暇は当然のこと、国の定める期間よりも長い期間育児勤務ができます(小学校3年生まで)。また、「20年以上の勤続者には、勤続年数に応じてご家族に感謝の意を表し、休暇と旅行代金が支給される「サンクス・ファミリー制度」を実施して」おり、家族を大切にすることを企業ビジョンにも掲げています。

カルビー株式会社「採用ページ FAQ」

まとめ

本記事では、結婚祝い金や結婚休暇といった「結婚祝い制度」の基礎知識から、導入のメリットやリスク、導入までの手順などを解説しました。

結婚祝い制度は、従業員のエンゲージメント向上や採用力の強化、さらには節税効果など、企業経営において多面的なメリットをもたらします。しかし、単に制度を作るだけでは不十分で、従業員の多様化するライフスタイルに配慮し、実際に従業員が使いやすい制度として運用することが大切です。

ライフスタイルが変化しても「この会社で長く働き続けたい」と従業員に思ってもらうために、まずは自社の現状や従業員のニーズに合わせ、無理のない範囲から制度設計を検討してみてはいかがでしょうか。

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