有給休暇制度とは?付与日数や注意点、効果的な運用事例をご紹介!
本記事では、効果的な有給休暇制度の整え方について解説します。労働法における有給休暇の基本から、社内での制度の運用方法を実際の企業の事例を交えながら詳しく説明します。さらに、有給休暇に関するよくある質問にもお答えしていますので、ぜひ最後までお読みください。
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有給休暇の基本
有給休暇は、従業員が安心して働き続けるために欠かせない権利です。しっかりと理解しておくことで、適切に利用できます。まずは基礎知識を整理しましょう。
有給休暇とは?
有給休暇とは、労働者が会社から給与を得ながら休暇を取得することができる制度です。この制度は、労働者が日々の勤務によって蓄積した疲労を回復し、体力的・精神的なリフレッシュを図るために必要なものです。
有給休暇は法的に保障された権利であり、企業は労働者に対して付与しなければならないとされています。自社の状況を踏まえた上で、適切に運用することが重要です。
労働法における有給休暇について
労働法において有給休暇は厳密に定められており、企業は適切に運用する必要があります。以下では労働基準法による義務や制度について詳しく説明します。
労働基準法における有給休暇の義務
労働基準法第39条では、有給休暇の付与が義務付けられています。雇用契約が続いている限り、企業は1年ごとに一定の日数の有給休暇を労働者に付与しなければなりません。この付与義務は、企業の業績や労働者の勤務状況に関係なく適用されます。 労働基準法に違反する企業には罰則が科されることもあります。そのため、企業は法律に則って、適切に有給休暇を付与し利用を奨励することが求められます。労働基準法の内容をしっかり理解することが重要です。
有給休暇の付与要件は?
付与要件は勤続年数や勤務実績によって異なります。労働基準法に基づき、一般的には企業で6ヶ月以上勤務し、その間に全勤務日の8割以上出勤している労働者に対して有給休暇が付与されます。
これには正社員はもちろん、一定の条件を満たすパートタイマーやアルバイトも含まれます。雇用形態に応じた条件を確認し、それに基づいた適切な管理を行うことが求められます。
有給休暇の期間・日数は?
有給休暇の日数は、労働基準法に基づいて決められています。例えば、勤続6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日、勤続年数が増えるごとにその日数も増加していきます。最高では、勤続6年6ヶ月以上で20日間の有給休暇が付与されます。
また、企業によってはこれに加えて独自の有給休暇制度を導入している場合もあります。たとえば、特別休暇やリフレッシュ休暇など、法定を超える日数を付与することで、より充実した福利厚生を提供している企業もあります。
有給休暇の取得日と注意点
有給休暇を取得する日は、従業員が指定することによって決まり、企業は指定された日に年次有給休暇を与えなければなりません。
ただし、労働者の指定した日に年次有給休暇を与えると、事業の正常な運営が妨げられる場合は、使用者に休暇日を変更する権利(時季変更権)が認められています。
時季変更権の行使が認められるのは、例えば同じ日に多くの労働者が同時に休暇指定した場合などが考えられます。単に「業務多忙だから」という理由では、時季変更権は認められないため注意が必要です。
社内での有給休暇制度の整備
企業が効果的に有給休暇制度を整えるためには、具体的な計画と実施方法が求められます。以下では、運用上のメリットとデメリット、申請手続きなどについて解説します。
有休休暇制度の効果と運用上の課題
有給休暇制度を適切に運用すれば、社員の満足度やモチベーションを向上させ、生産性も上げることが期待できます。また、優れた有給休暇制度は、求職者にとっても魅力的に見えるため、採用活動においてもプラスの効果をもたらします。
一方、運用上の課題として、業務の調整が発生する点が挙げられます。特に繁忙期には、多くの社員が同時に休むことが難しいため、企業全体として計画的な休暇取得が求められます。また、制度の運用には管理ツール費用や担当者の人件費といったコストも発生します。これらを踏まえた上で自社に合った運用方法を模索することが重要です。
有給休暇の社内申請手続
有給休暇の社内申請手続は、シンプルで分かりやすいものにすることが理想です。手続きが複雑であったり、申請が難しい場合、労働者は有給休暇の取得を敬遠する傾向があります。したがって、企業は気軽に手間なく申請できる環境を整備することが求められます。
例えば、専用の申請フォーマットを提供したり、オンラインシステムを導入したりすることが有効です。また、申請から承認までのフローを明確にし、労働者が安心して休暇を取得できる環境を整えることが大切です。
有給休暇の取得を促す制度
最近では、有給休暇の取得を促進するために、様々な制度や取り組みがあります。
時間単位の年次有給休暇制度
年次有給休暇は原則1日単位ですが、労使協定の締結等により、年5日の範囲内で時間単位での取得が可能となります。労使協定で定める項目は次の通りです。
① 時間単位有給休暇の対象者の範囲
対象となる労働者の範囲を定めます。仮に、一部の者を対象外とする場合には、事業の
正常な運営を妨げる場合に限られます。「育児を行う労働者」など、取得目的などによって
対象範囲を定めることはできません。
② 時間単位有給休暇の日数
1年5日以内の範囲で定めます。
③ 時間単位有給休暇1日分の時間数
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めます。 1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてください。 (例)所定労働時間が1日7時間 30 分の場合は8時間となります。
④ 1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
2時間単位など1日の所定労働時間を上回らない整数の時間を単位として定めます。
厚生労働省 PDF「時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう! 」
計画的付与制度
年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことをいいます。
例えば、年次有給休暇の付与日数が10日の従業員に対しては5日、20日の従業員に対しては15日までを計画的付与の対象とすることができます。なお、前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越された年次有給休暇を 含めて5日を超える部分を計画的付与の対象とすることができます。
年次有給休暇の計画的付与制度は、企業もしくは事業場全体の休業による一斉付与方法、班・グループ別の交替制付与方法、年次有給休暇付与計画表による個人別付与方法などさまざまな方法で活用されています。
厚生労働省 PDF 年次有給休暇の取得促進を目指して 「労働時間等見直しガイドライン」 が改正されました!!
有給休暇の取得率向上に向けた取り組み
取得率を向上させるためには、定期的な呼びかけや、上司からの推奨が効果的です。例えば、「有給休暇を積極的に取得するように」とのメッセージを発信し、実際に上席者が率先して有給休暇を取得するなどの取得しやすい雰囲気をつくることが重要です。
さらに、取得促進キャンペーンを実施することも有効です。具体的には、「連休キャンペーン」や「家庭サービスデー」などのイベントを設け、社員が休暇を取りやすい環境を作ると良いでしょう。また、有給休暇の取得状況を可視化し、取得率の向上に努めることも重要です。
ユニークな有給休暇の事例
有給休暇制度を促進する上で、成功事例を参考にして制度を設計するのも選択肢の一つです。ここでは実際の企業が実施しているユニークな休暇制度をご紹介します。(各社WEBページから引用)
株式会社ノバレーゼ 「リフレッシュ休暇制度」
3年毎に30日間の休暇を付与
3年に一度、スタッフ自身がリフレッシュするために使える30日間の休暇制度。育児や介護など特定の理由を目的とせず自由に取得可能。
サイバーエージェント「エフ休」
女性特有の体調不良の際に、月1回取得できる特別休暇。通常の有給休暇も含め、女性社員が取得する休暇の呼び方を「エフ休」とすることで、利用用途がわからないようにし、取得理由の言いづらさ、取得しづらさを排除します。(エフ=FemaleのFを指します)
株式会社サニーサイドアップ 「失恋休暇制度」
失恋したら会社を休んでも許される制度。「会社に出られなくなる程の失恋は人生の中で大切な経験」という考えから、すっきりして次の恋愛に進んでほしい!!という社長の想いがこめられています。2・3次元問わず“推し”の幸せを祈るメンバーの権利も尊重しています。
株式会社ピアラ「スモ休」
入社6ヶ月以上の社員で尚且つ、過去1年間の非喫煙者には、年間6日の「スモ休」という有給が付与されます。
有給休暇に関するよくある質問
ここでは、有給休暇に関するよくある質問について解答します。
有給休暇と欠勤・遅刻の違い
有給休暇は給与が支給される休暇であり、労働者が計画的に休みを取ることができる制度です。一方、欠勤や遅刻は、勤務評価にも影響を及ぼす可能性がある上、給与が減額される場合もあり、注意が必要です。
有給休暇をうまく活用し、定期的に心身をリフレッシュすることで、疲労やストレスなどに起因する体調不良を防ぎ、欠勤や遅刻を未然に回避するよう心掛けましょう。
有給休暇の未消化分の扱いは?
未消化の有給休暇は、一定期間繰り越されることが法律で認められています。一般的には翌年に繰り越され、最長で2年間保留されます。しかし、それ以上の繰越は認められていないため、適切なタイミングで休暇を取得することが重要です。(労働基準法第115条 )
一部の企業では、有給休暇の未消化分を買い取る制度を導入している場合もあります。
有給休暇の買い取りは原則として違法になりますが、以下の要件を満たす場合などは例外的にみとめられるケースもあります。
法律で定められた日数以上の有給休暇が付与されている場合(基収3650号)
使いきれずに失効してしまう有給休暇がある場合(労働基準法115条)
以上の場合は有給休暇の買い取りが例外的に認められるケースもありますが、あくまで例外的な対応であるため、まずは有給休暇の取得率を向上する取り組みからはじめてみましょう。
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まとめ
有給休暇制度を充実させることで、従業員は心身共にリフレッシュすることができるため業務効率の向上が期待できます。また、有給休暇取得率が高いということ自体も、企業のイメージを向上させ、採用などに良い影響をもたらす可能性もあり、企業の持続的な成長のために重要な制度といえるでしょう。
基本的な知識から利用しやすい仕組みづくりの方法をきちんと理解し、効果的な有給休暇制度を整えましょう。そうすることで、社員一人ひとりがいきいきと働ける環境を築くことができます。