<担当者向け>ストレスチェックの対象者は?範囲や最新の実施状況、手順についてポイント解説!
ストレスチェック制度は、現代社会において労働者がストレスを溜めないようにするための重要な取り組みです。
本記事ではストレスチェックの対象者や実施方法、おすすめの代行サービスについて解説します。
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ストレスチェック義務化と対象者
ストレスチェックは、労働者のストレス状況を調査し、メンタルヘルス不調の予防や職場環境の改善に役立てるために実施される取り組みのことを指します。2014年6月に労働安全衛生法が改正され、2015年12月から対象の事業者においてストレスチェックの実施などが義務化されました。
【引用】厚生労働省/改正労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度について
ストレスチェックの義務化
ストレスチェックは、労働環境の改善を目的として、50人以上の常時使用する労働者を抱える事業者に対して1年以内ごとに1回の実施が義務化されています。(常時使用する労働者が50人未満の場合、ストレスチェックの実施は努力義務。)
ストレスチェック制度の主な目的は、労働者自身がストレスや不調に気づき、ストレスを溜めないようにしたり、管理側は労働者が働きやすい職場作りや職場環境の改善に取り組むことで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することです。
ストレスチェックの対象となる労働者
ストレスチェックの対象となる労働者について、厚生労働省では以下のように定めています。
①期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者ならびに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者および1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
②その者の1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
※なお、厚生労働省労働基準局によれば、以下の労働者に対してもストレスチェックを実施することが望ましいとされています。
“1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である労働者においても、上記①の要件を満たし、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者。”
【引用】厚生労働省/「労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル」
ストレスチェック対象にならないケースもある
ストレスチェックの対象者は前述の条件を満たす場合、正社員だけでなく、契約社員やパート、アルバイトなども対象となります。しかし、労働者全員が受検する義務があるわけではありません。状況によってはストレスチェックの対象者にならないケースがあるため、以下で解説します。
休職中の労働者
ストレスチェックの実施時期に休職中である労働者については、ストレスチェックの対象外とする事例も見られます。
【引用】厚生労働省/「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル 」
パート・アルバイト
パート・アルバイトは全員がストレスチェックの受検対象になるとは限りません。
対象となるのは前述の通り、「契約期間が1年以上」で通常の労働者の「1週間の所定労働時間数の4分の3以上労働」しているパート・アルバイトです。
週に1日程度の労働の場合は、ストレスチェックの対象にはならず、労働基準監督署への報告に含める必要もありません。
【引用】厚生労働省/「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル 」
派遣労働者
派遣労働者のストレスチェックは、派遣先ではなく、派遣元事業者が実施する必要があります。
例えば、A社の労働者がB社に派遣する場合、その労働者はA社でストレスチェックを受検しなければなりません。派遣労働者がストレスチェックを受けられるよう、派遣先事業者側は必要な配慮を行うことが必要とされています。
【引用】厚生労働省/「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル 」
海外の長期勤務者
海外の現地法人に雇用されている労働者には、日本の法律が適用されませんので、ストレスチェックの実施義務はありません。しかし、日本の企業から現地に長期出張している労働者にはストレスチェックを実施する必要があります。
ストレスチェックの実施状況
厚生労働省が公表した令和3年「労働安全衛生調査(実態調査)」によると、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は 59.2%となっています。
またメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所が具体的に実施している内容として、「ストレスチェックの実施」が 65.2%と最も多く、次いで「職場環境等の評価及び改善(ストレスチェック結果の集団(部、 課など)ごとの分析を含む)」が 54.7%という結果が出ています。
ストレスチェックを実施した事業所のうち、結果の集団(部、課など)ごとの分析を実施した事業所の割合は 76.4%であり、その中で分析結果を活用した事業所の割合は 79.9%となっています。
【出典】厚生労働省/令和3年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況
このように、メンタルヘルス対策としてストレスチェックを実施している企業が増えており、ストレスを抱えない組織作りや、職場環境改善の重要度の高さが分かります。
ストレスチェックの手順
ここからは実際にどのような手順でストレスチェックを実施するかをステップごとにご紹介します。
実施前の準備
ストレスチェックの実施にあたり、企業担当者は以下の内容を固めた上で、従業員に対してストレスチェックの意図や実施する旨を周知しましょう。
●労働安全衛生法や厚生労働省が提示している指針に基づき、基本方針を策定する
●実施者/実施事務従事者を選定する
●実施期間/ストレスチェックの設問内容/評価基準を取り決める
●高ストレス者の面接指導の実施医師を誰にするかを決める
●集団分析の方法を決める
●ストレスチェックの結果の保存や管理方法を決める
ストレスチェックの実施
実施準備が整ったら、ストレスチェックで使用する調査票を作成します。労働安全衛生法では、厚生労働省が提供している「職業性ストレス簡易調査票」を活用して実施することが推奨されています。
結果の通知・高ストレス者の面接指導
ストレスチェック実施後は、 調査票を集計し、従業員一人ひとりのストレス状態を確認します。その後、ストレスチェック実施者や実施事務従事者から従業員に結果を通知します。
集計の結果、高ストレス者と診断を受けた従業員の中で、面接を受けたいとの申し出があった場合は医師による面接指導を行う流れになります。
なお、従業員の申し出期限は、結果が通知されてから1ヵ月以内です。面接指導は申し出から概ね1ヵ月以内に行う必要があります結果の保存
医師の面接指導による結果は、事業所で5年間の保存義務があります。書面またはデータで保管しましょう。
職場のメンタルヘルス対策に活用する
ストレスチェックの結果は、従業員ストレス原因の発見やメンタルヘルス対策の手がかりになります。 そのため、ストレスチェックの結果をもとに、ストレス原因の解決や職場改善に努めることが重要です。
結果の活用には、集団分析の実施が効果的です。集団分析とは「部」「課」「チーム」など、特定の集団ごとにストレスチェックの結果を比較して、ストレス状況を分析することを指します。
集団分析の実施は努力義務ですが、ストレスを多く抱えている部署の特定や、ストレス原因の解明などに役立つため、実施することが望ましいでしょう。
効率的にストレスチェックを実施する方法
ストレスチェックの実施方法は、自社で実施する方法と、外部委託する方法があります。
自社で実施する
自社でストレスチェックを実施する場合、ストレスチェックを主導する実施担当者が準備から実施、分析などすべての業務を担わなければなりません。また産業医の選任や各種調整をしながらストレスチェック導入を進めていく必要があるため、実施するまでにかなりの労力と時間が必要です。
外部サービスを活用する
外部サービスを活用する場合、専門的な知識やノウハウに基づいた機能が備わっているため、担当者の負担を大幅に軽減できます。
手間やコストをかけずに効率的にストレスチェックを実施したい企業には外部委託がおすすめです。
おすすめのストレスチェック代行サービス
ストレスチェックの実施はもちろんですが、実施結果を基に従業員のメンタルケアや組織改善まで適切なソリューションを提案してくれるのが代行サービスを利用する大きなメリットです。
ここでは企業担当者の負担やコストカットだけでなく、より効果的なストレスチェックを実施しているオススメの代行サービスをご紹介します。
Reloエンゲージメンタルサーベイ
引用元:福利厚生俱楽部中部/「Reloエンゲージメンタルサーベイ」
「Reloエンゲージメンタルサーベイ」は福利厚生倶楽部中部が提供しているWEB専用ストレスチェックサービスです。
厚生労働省が推奨する57項目を満たすストレスチェックに加えて、エンゲージメントサーベイ・従業員満足度調査の要素を盛り込んだ設問が用意されており、検査結果の分析から組織の課題を特定し、その課題に対する対策レコメンドや改善アクションを提示してくれます。
また高ストレス者の抽出機能もあり、ストレスの原因や職場環境の改善につなげることができます。
面倒な管理業務をすべて代行し、費用面もリーズナブルなため、多くの企業に導入されています。スムーズにストレスチェックを導入したい、コストは抑えたいとお考えの方はぜひご検討ください。
まとめ
ストレスチェックは労働者が健康的で安全に働ける職場環境作りや企業の生産性アップに必要不可欠な取り組みです。
受検対象者、実施手順、実施にあたって注意すべきポイントを押さえ、ストレスチェックを積極的に実施することで、メンタルヘルス不調を抱える労働者を未然に防いでいきましょう。